債権償却特別勘定
債権償却特別勘定とは、貸倒引当金の設定対象となる債権につき、一定条件のもと、その貸倒れの可能性が強くなったものに対し、貸倒引当金とは別に設定する勘定である。
その税法上の繰入限度額は以下の通りである。
(1)税務署の認定による設定
(当 社) (税務署) (繰入限度額)
→ 認定通知なし → 会社繰入額
認定申請書を提出
→ 認定通知あり → 税務署の認定額
(2)形式基準による設定
更生手続き開始の
申し立て又は手形交換所 - 貸倒損失とならない部分の金額 × 50%
の取引停止に係る債権
※貸倒損失とならない部分の金額とは?
①質権等によって担保されている金額(注)
②金融機関によって保証される金額
③第三者振出手形部分の金額
(注)担保設定債権と担保物の時価は、いずれか少ない金額をマイナスする。
(3)長期たな上げがあった場合の設定
その事業年度終了後
5年経過後まで - 質権・抵当権等 - すでに繰り入れてある債権
たな上げされる金額 償却特別勘定の当期末残高
又、税務上の戻入金額については以下の通りである。
(1)弁済があったとき
①弁済額 - (債権額 - 担保 - 債特勘定の額)
②債権償却特別勘定
③いずれか少ない金額
(2)貸倒があったとき
①貸倒損失額
②債権償却特別勘定
③いずれか少ない金額