借地権
借地権とは、他人の土地を借用して、これを使用収益する権利をいう。具体的には、他人の土地の借用時に支出する権利金等がこれに該当する。借地権は、法律に基づく権利であり、減価償却は認められていない。
借地権に計上する支出には、権利金を含めて次のようなものがある。
契約時に支払う権利金・仲介斡旋手数料・賃借した土地等に対する改良費・立退料・借地権の取得とともに取得した建物などの取り壊し費用・建物等の買入代価に含まれる借地権の対価など。
借地権の設定に対して、通常収受すべき権利金を支払っていない時は、相当な地代を収受しているか、一時使用のときを除いて、権利金相当額の金額を贈与されたものとみなして、認定課税が行われる。
1. 権利金の支払いにかえて相当な地代を支払う場合
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地代 家賃 |
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1,000,000 |
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普通 預金 |
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1,000,000 |
※借地権の計上は必要なし
2. 権利金の支払いを行わず、かつ相当な地代の支払いも怠っている場合
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地代 家賃 |
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300,000 |
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普通 預金 |
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300,000 |
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借 地 権 |
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10,000,000 |
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受 贈 益 |
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10,000,000 |
※税務上の仕訳