特許権
特許権とは、特許法により保護された権利であって、その取得形態には、自らの試験研究によって取得する方法と他人の有する権利を買い取る方法の2通りがある。
繰延資産に計上した試験研究費が、特許出願に至ったときは、特許権に振替処理を行う一方、特許出願に至らないときは償却計上する。
特許権の税法上の償却は、耐用年数8年による定額法償却により行う。
1.過年度に出願した自社初案アイデアにつき特許権を取得した
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特 許 権 |
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800,000 |
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試験研究費 |
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800,000 |
2.決算につき特許権の償却を行った
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特許権償却 |
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100,000 |
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特 許 権 |
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100,000 |
3.特許権を売却した
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普通 預金 |
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1,000,000 |
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特 許 権 |
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700,000 |
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特許権売却益 |
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300,000 |
※平成19年度の税制改正により、繰延資産の範囲から試験研究費が除外されました。
平成19年4月1日以後に当該支出をした場合には、経費として取り扱います。