更生債権(破産債権)
更生債権勘定とは、更生債権、破産債権その他これらに準ずる債権で、決算日後1年以内に弁済を受けられないことが確実な債権を処理する科目である。
従って元は売掛金、受取手形、貸付金などから振替処理が行われる。
1.得意先に手形交換所の取引停止処分等の事由が生じた
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更生 債権 |
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500,000 |
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不渡 手形 |
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500,000 |
2.代物弁済が行われたとき
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機械及び装置 |
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300,000 |
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更生 債権 |
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500,000 |
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貸倒 損失 |
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200,000 |
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