修繕引当金
修繕引当金とは、税法上損金として認められないものである。ただし、期中の修繕費の支出が異常に発生するような会社において、適正な月次計算を行う目的で期中にだけ計上している分には妥当性がある。
税法上、損金として認められる特別修繕引当金とは区別すること。
又、目的資産が、売却、除却などの理由により、引当金が不必要となったときは、速やかに特別利益の区分に戻入る。
修繕引当金
修繕引当金とは、税法上損金として認められないものである。ただし、期中の修繕費の支出が異常に発生するような会社において、適正な月次計算を行う目的で期中にだけ計上している分には妥当性がある。
税法上、損金として認められる特別修繕引当金とは区別すること。
又、目的資産が、売却、除却などの理由により、引当金が不必要となったときは、速やかに特別利益の区分に戻入る。