※ 賞与引当金の損金算入制度の廃止
解説(ワンポイント・アドバイス)
・賞与引当金の損金算入制度は廃止された。ただし、平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度については、改正前の規定による繰入限度額に次の割合を乗じた金額を損金の額に算入することができる。
事業年度の開始の日 繰入割合
平成10年4月1日~平成11年3月31日 5/6
平成11年4月1日~平成12年3月31日 4/6
平成12年4月1日~平成13年3月31日 3/6
平成13年4月1日~平成14年3月31日 2/6
平成14年4月1日~平成15年3月31日 1/6