※ 仕入先より仕入割戻しの通知を受けた
事例
仕入先より取引代金について、30,000円の仕入割戻しをするとの通知を受けた。
解説(ワンポイント・アドバイス)
・仕入額が一定額を超える場合、仕入先より受ける割戻しであり、仕入の内訳科目として減額する。
・仕入割戻し高の計上時期は、以下の通りである。
①算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつその算定基準が契約その他の方法により明示されている場合 → 購入した日
②①以外の場合 → 金額の通知を受けた日
法基通 2-5-4 仕入割戻しの計上時期
財規要領 174