得意先に見本商品を送付した(消費税の処理) ※ 得意先に見本商品を送付した(消費税の処理) 事例 得意先に宣伝用の見本として、商品原価10,000円分を送付した。 広告 宣伝 費 10,000 他勘定振替高 10,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・上記事例のように、無償で行われる取引については課税対象外取引とされ、消費税は原則として課税されない。 ・なお、この商品の製作又は購入費は、消費税法上、課税仕入に該当する。 消 法 2①ハ 定義 消 法 4① 課税の対象 消取通 5-1-1 対価を得て行われるの意義