地元消防団に寄附金を支払った(消費税の処理) ※ 地元消防団に寄附金を支払った(消費税の処理) 事例 地元消防団に、現金50,000円を寄附した。 寄 附 金 50,000 現 金 50,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・金銭を寄附する場合には、対価性がないため消費税の課税対象外取引となり消費税は課されない。 ・ただし、課税対象となる物品を取得して寄附する場合には、当該物品の取得時に課税仕入となるので注意すること。