※ 建物を火災により焼失し保険金を受け取った
事例
工場(取得価額4,500,000円、帳簿価額1,700,000円)を火災で焼失し、焼け跡の片づけ費用200,000円を現金で支払った。なお、火災保険金5,000,000円を請求している。
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1,900,000 |
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4,500,000 |
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2,800,000 |
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200,000 |
※保険金取得後
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5,000,000 |
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1,900,000 |
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3,100,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・保険金等の範囲は保険金、共済金、損害賠償金で滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払いの確定したものをいう。
・火災に際して支払った諸費用は全て、火災未決算という科目を設定して計上する。
・その後の代替建物の購入にあたっては、圧縮記帳の適用が受けられる。(保険差益の圧縮記帳)
・火災未決算勘定は、流動資産の内訳科目として表示する。
・保険差益勘定は、特別利益の内訳科目として表示する。
法法 47 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入
法令 84 保険金等の範囲