※ 工具器具備品を売却し代金を手形で受け取った
事例
帳簿価額250,000円のコンピューター(取得価額600,000円)を180,000円で売却し代金は手形で受け取った。
|
|
180,000 |
|
|
600,000 |
||
|
|
350,000 |
|
|
|
|
|
|
|
70,000 |
|
|
|
|
解説(ワンポイント・アドバイス)
・営業取引以外で受け取った手形は、営業外受取手形という別科目を設定して計上することが望まれる。
・営業外取引に係る受取手形は、通常の営業手形と区別して別途管理が必要となってくる。
・固定資産売却損は特別損失の内訳科目として表示する。
・事業用資産の売却は、消費税の課税取引となる。