不渡手形代金を得意先への貸付金に振り替えた ※ 不渡手形代金を得意先への貸付金に振り替えた 事例 得意先から受け取った約束手形1,500,000円が不渡りとなっていたが、談合の結果、年利10%、期間3ヶ月の貸付金とすることとした。なお、利息は返済時に受け取る。 短期貸付金 1,500,000 不渡手形 1,500,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 1年以内にその利息の支払い日が到来する場合、継続適用を条件に、実際の受取日に受取利息を計上することができる。 法基通 2-1-24 貸付金利子等の帰属の時期