※ 外貨建の前渡金を支払った商品が入荷した
事例
当社は海外との取引があり、アメリカの仕入先に対して6月20日に前渡金として5,000ドルを現金で支払い、8月10日に商品を10,000ドル入荷した。
電信売買相場の仲値(T.T.M)は6月20日1ドル=100円、8月10日1ドル=101円である。
6月20日
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500,000 |
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500,000 |
8月10日
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1,005,000 |
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500,000 |
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505,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・外貨建取引の際の前渡金は外貨建債権債務に該当しないので、商品仕入時にその前渡金の再換算は行わない。
・前渡金を除いた買掛金については、仕入時のレートにより換算する。
・これにより前渡金と買掛金の合計額が仕入の計上金額となる。
・外貨建取引に係わる仕入金額その他の費用の額の換算レートは、原則として法人がこれらの額を計上する日の電信売買相場の仲値(T・T・M)により計上する。ただし、継続適用を条件に、その計上する日の電信売相場(T・T・S)により換算する方法も認められている。
・外貨建債務とは、外国通貨で表示されかつ外国通貨で支払いが行われるべきこととされている金銭債務をいう。
・平成12年度税制改正において長期外貨建債権債務(1年超)は取得時換算法でもよいが、期末時為替相場による換算も認められる。
措置法 61の8~61の10
法令 122~122の8
法基通 13の2-2-1 前渡金、未収収益等
法基通 13の2-1-4 先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等
法基通 13の2-1-5 前渡金等の振替え