※ 土地を売却し売却益が発生した
事例
当社所有の土地、帳簿価額7,000,000円を30,000,000円で売却し、不動産業者に支払う仲介手数料500,000円と売買契約書の印紙代20,000円が差し引かれて普通預金に振り込まれた。
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29,480,000 |
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7,000,000 |
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22,480,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・売却に係わる諸費用は費用計上せず、売却益から控除する。何故なら、臨時的な土地の売却に係わる諸費用を、販売費及び一般管理費等の租税公課等に計上するのは、適正な経常利益の算定上、好ましくないからである。
・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。
・土地の売却は、消費税の非課税取引となる。
・個人事業の場合、固定資産売却損益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主貸勘定を使用する。
・事業主貸勘定とは、事業資金を個人事業者へ貸し付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。