※ 土地を売却し代金を手形で受け取った
事例
土地を5,000,000円で売却し、約束手形を受け取った(取得価額3,000,000円)。
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5,000,000 |
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3,000,000 |
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2,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・営業取引以外で受け取った手形は、営業外受取手形という別科目を設定して計上することが望まれる。
・営業外取引にかかる受取手形は、通常の営業手形と区別して別途管理が必要となってくる。
・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。
・土地の売却は、消費税の非課税取引となる。
・個人事業の場合、固定資産売却損益は事業所得に該当せず、譲渡所得となるため、事業所得の計算上では、加味しない。ゆえに事業主貸勘定を使用する。
・事業主貸勘定とは、事業資金を個人事業者へ貸し付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。