※ 株式会社を設立し払込金の一部を資本準備金とした
事例
株式会社を設立し、払込金20,000,000円は普通預金に入金した。なお、可能な最大限度額を資本準備金へ計上することとする。
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20,000,000 |
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10,000,000 |
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10,000,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・原則として会社の資本は、株主となる者が払込み(または給付)をした財産の額とする。
・ただし、その株式の払込金額の1/2以下の金額は、資本準備金に計上することができる。
・会社は設立登記により成立するため、資本金勘定への仕訳は設立登記した日に行われる。
・平成18年5月1日施行の会社法では、発起設立の場合に払込金保管証明が不要となったので、普通預金(または当座預金)に計上することとなる。
会社法 445 資本金の額及び準備金の額
会社法 49 会社の成立