※ 外貨建短期借入金の期末換算を行った
事例
決算において、外貨建短期借入金30,000ドルの期末換算を行い、為替差益が60,000円発生した。
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60,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・短期外貨建債権債務(1年以内)の期末における円換算は、①期末時換算法、②取得時換算法のどちらかを選択することができる。しかしこの選択をしなかったときは、法定換算方法である期末時換算法を適用することとなる。また、選択した換算方法等を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
・長期外貨建債権債務(1年超)は取得時換算法を適用する。この場合、期末による再換算を行わなくてよい。
・平成12年度税制改正において長期外貨建債権債務(1年超)は取得時換算法でもよいが、期末時為替相場による換算も認められる。
措 置 法 61の8~61の10
法 令 122~122の8
・為替差益は、営業外収益の内訳科目として表示する。
外貨基準 2(1)② 決算時の処理
法 令 139の2 用語の意義
法 令 139の3 外貨建債権債務の換算方法
法 令 139の6 外貨建債権債務の換算方法の変更手続
法 令 139の7 短期外貨建債権債務の法定換算方法