※ 外貨建てにより輸入商品を掛で仕入れた(一部代金前払い済み)
事例
アメリカの取引先と商品輸入の契約が成立し、商品20,000ドルを入荷した。この取引先には前渡金として5,000ドルを支払済みである。なお電信売買相場の仲値(T・T・M)は前渡日1米ドル=85円、入荷日1米ドル=87円である。
|
|
1,730,000 |
|
|
425,000 |
||
|
|
|
|
|
|
1,305,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・外貨建取引の際の前渡金は外貨建債権債務に該当しないので、商品仕入時にその前渡金の再換算は行わない。
前渡金を控除した買掛金額に対して、仕入時のレートで円換算した結果、前渡金と買掛金の合計額が仕入計上額となる。
・外貨建取引に係る仕入金額の換算レートは原則として電信売買相場の仲値(T・T・M)により計上する。ただし、継続適用を条件に電信売相場(T・T・S)により換算する方法も認められている。
・平成12年度税制改正において長期外貨建債権債務(1年超)は取得時換算法でもよいが、期末時為替相場による換算も認められる。
措置法 61の8~61の10
法令 122~122の8
法基通 13の2-2-1 前渡金、未収収益等
法基通 13の2-1-4 先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等
法基通 13の2-1-5 前渡金等の振替え