解説(ワンポイント・アドバイス)
・平成14年度の税制改正により、退職給与引当金の制度が廃止された。
これにより、平成14年3月期の27%を限度とする繰入れが最終となり、以後の事業年度から、既に計上されている退職給与引当金勘定の金額は、一定の額を取り崩し、益金に戻し入れなければならない。
会計上で退職給付債務等の引当を計上していても、税務上では損金とはならないため、申告書で全額加算する。
※退職給与引当金の取り崩しの経過措置
資本金等の金額が1億円を超える法人の場合(4年間で取り崩し)
事業年度の開始の日 繰入割合
平成14年4月1日~平成15年3月31日 3/10
平成15年4月1日~平成16年3月31日 3/10
平成16年4月1日~平成17年3月31日 2/10
平成17年4月1日~平成18年3月31日 2/10
資本金等の金額が1億円以下の法人の場合(10年間で取り崩し)
事業年度の開始の日 繰入割合
平成14年4月1日~平成15年3月31日 1/10
平成15年4月1日~平成16年3月31日 1/10
平成16年4月1日~平成17年3月31日 1/10
平成17年4月1日~平成18年3月31日 1/10
平成18年4月1日~平成19年3月31日 1/10
平成19年4月1日~平成20年3月31日 1/10
平成20年4月1日~平成21年3月31日 1/10
平成21年4月1日~平成22年3月31日 1/10
平成22年4月1日~平成23年3月31日 1/10
平成23年4月1日~平成24年3月31日 1/10