下請会社の従業員に対し見舞金を贈った ※ 下請会社の従業員に対し見舞金を贈った 事例 下請会社の従業員が当社の現場で怪我をしたため、見舞金10,000円を贈った。 福利厚生費 10,000 現 金 10,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 専属的下請会社の従業員に対して支出する費用のうち、工場内・工事現場等で業務遂行中に災害を受け、自己の従業員と同様の条件で交付した見舞金品や、工場内・工事現場等で無事故の表彰を、自己の従業員と同一の基準で交付した金品等は「福利厚生費」として処理できる。 措通 61の4(1)-18(二) 下請企業の従業員のために支出する費用 関連記事 熱帯魚の餌を購入した 社長の死亡により弔慰金を贈った 社員の人間ドック費用を負担した