※ 傷害特約付養老保険の保険料を支払った
事例
社員を被保険者、会社を受取人とする養老保険料10,000円が普通預金から引き落とされた。このうち3,000円は傷害特約分の保険料である。
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7,000 |
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10,000 |
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3,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・養老保険の傷害特約分の保険料は、貯蓄性がないので期間の経過に応じて、損金に算入される。ただし、特定の者のみを傷害特約等に係わる給付金の受取人としている場合には、給与となるので注意する。
・養老保険は万一の場合の保障と貯蓄という二面性があるので、その受取人が誰であるかで取り扱いが異なる。
①生存保険金、死亡保険金ともに法人・・・資産計上
②生存保険金、死亡保険金ともに被保険者とその遺族・・・給与に計上
③生存保険金法人、死亡保険金被保険者の遺族・・・
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─ 資産計上、─ 損金(特定の者のみを被保険者としている場合は給与)
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法基通 9-3-4 養老保険に係る保険料
法基通 9-3-6の2 傷害特約等に係る保険料