定期付養老保険につき契約者配当金を受取った ※ 定期付養老保険につき契約者配当金を受取った 事例 定期付養老保険契約について20,000円の契約者配当の通知を受け、月額50,000円の保険料と相殺され、差額分の30,000円が普通預金より引き落とされた。定期保険分は15,000円、養老保険分は35,000円である。 保険積立金 35,000 受取配当金 20,000 保 険 料 15,000 普通 預金 30,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 契約者配当は原則として、通知を受けた日の属する事業年度の益金に算入する。養老保険で全額保険料を資産計上している時は、積立金から控除することができる。 法基通 9-3-8 契約者配当