概算払い労働保険料の不足分を確定時に支払った ※ 概算払い労働保険料の不足分を確定時に支払った 事例 前納した労働保険料は、確定した保険料に比べ10,000円不足していたため、現金で支払った。なお、そのうち3,000円は本人負担分である。 法 定 福 利 費 7,000 現 金 10,000 立替金(雇用保険) 3,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 過不足額については、申告した日又は納付した日の属する事業年度で処理する。ただし、当該事業年度終了の日以前に保険年度が終了する場合には、その不足額のうち法人が負担すべき金額について未払金計上し、損金算入することができる。 法基通 9-3-3 労働保険料の損金算入の時期等