構築物を売却したが代金は未収となっている ※ 構築物を売却したが代金は未収となっている 事例 帳簿価額300,000円(取得価額500,000円、減価償却累計額200,000円)の構築物を350,000円で売却したが、代金は未収である。 未 収 入 金 350,000 構 築 物 500,000 減価償却累計額 200,000 固定資産売却益 50,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。 ・事業用資産の売却は、消費税の課税取引となる。