※ 仕入先から仕入割戻しを受けた(消費税の処理)
事例
一定数量を超える仕入れを行ったため、仕入先より30,000円(税別)の仕入割戻しを受け、買掛金と相殺した。
(税抜き)
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32,400 |
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30,000 |
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2,400 |
(税込み)
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32,400 |
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32,400 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
事業者が、国内において行った課税仕入れにつき返品を行い、又は、値引割戻しを受け、支払対価の額の全部又は一部の返還を受けたとき等は、これに対する一定の消費税額は、その返還等を受けた課税期間において、仕入れに対する消費税額から控除する。
消法 32 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
消令 52 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例