従業員に結婚祝い金を支払った(消費税の処理) ※ 従業員に結婚祝い金を支払った(消費税の処理) 事例 従業員に、結婚祝い金として20,000円を現金で支払った。 福利厚生費 20,000 現 金 20,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 上記事例は、対価性がないため消費税の課税対象外取引となり、消費税は課税されない。