※ 建物建設に際し隣家に迷惑料を支払った
事例
事務所を新築し、工事中の粉塵や騒音で迷惑をかけたので、隣家に50,000円を現金で支払った。
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50,000 |
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50,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・ビル等の建設に伴って支出する住民対策費(迷惑料や立退料)、公害補償費等の費用の額で、当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く)は、その資産を取得するために要した諸費用に含まれ、取得価額に算入する。
・建設仮勘定は、完成後建物の取得価額に振り替える。
・建設仮勘定は、有形固定資産の内訳科目として表示する。
法基通 7-3-7 事後的に支出する費用