建物取得に際し諸税金を納付した ※ 建物取得に際し諸税金を納付した 事例 建物の取得をしたため、不動産取得税200,000円と登録免許税30,000円を現金で納付した。 租税公課 230,000 現 金 230,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 不動産取得税や登録免許税等の税金は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、固定資産の取得価額に算入せず、費用処理することができる。 法基通 7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示