※ 固定資産を売却し代金を手形で受け取った
事例
不要になった機械(取得価額3,000,000円、減価償却累計額1,600,000円)を1,500,000円で売却し、約束手形を受け取った。
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1,600,000 |
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3,000,000 |
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1,500,000 |
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100,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・営業外受取手形という別科目を設定して計上することが望まれる。
・営業外取引に係る受取手形は、通常の営業手形と区別して、別途管理が必要となってくる。
・固定資産売却益は、特別利益の内訳科目として表示する。
・事業用資産の売却は、消費税の課税取引となる。