※ 車両運搬具を売却し代金を手形で受け取った
事例
帳簿価額1,000,000円の車両を700,000円で売却し、約束手形を受け取った(取得価額3,000,000円)。
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700,000 |
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3,000,000 |
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2,000,000 |
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300,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
・営業取引以外で受け取った手形は、営業外受取手形という別科目を設定して計上することが望まれる。
・営業外取引に係る受取手形は、通常の営業手形と区別して別途管理が必要となってくる。
・固定資産売却損は特別損失の内訳科目として表示する。
・事業用資産の売却は、消費税の課税取引となる。