※ 土地取得に伴う諸税金を納付した
事例
土地取得に伴い不動産取得税600,000円、登録免許税90,000円、司法書士報酬30,000円の内、10.21%を源泉し現金で支払った。
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690,000 |
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716,937 |
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30,000 |
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3,063 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・不動産取得税や登録免許税などの税金は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、固定資産の取得価額に算入せず、費用処理することができる。
・司法書士を通じて支払った登録免許税等の手数料は、源泉徴収の必要はない。
・司法書士の源泉所得税算定の際の10,000円控除については、一つの委託契約ごとに判断する。
法基通 7-3-3の2 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示