※ 被保険者を社員、受取人を会社とした養老保険契約を転換した
事例
被保険者を社員、受取人を会社とする養老保険が満期となり、定期保険に転換した。転換時の積立保険料は800,000円であり、新契約による責任準備金として450,000円(5年)が充当される。
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350,000 |
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800,000 |
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450,000 |
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解説(ワンポイント・アドバイス)
保険契約の転換をした時、旧契約は精算されたものとして、資産計上していた保険料を処理する。そのうち、新契約の責任準備金に充当される額は新契約の前払いとなり、翌期以降に繰り越される。また、責任準備金に充当される額を超える金額は、転換をした日の属する事業年度の損金とする。
法基通 9-3-7 保険契約の転換をした場合