会社設立に際し登録免許税を支払った ※ 会社設立に際し登録免許税を支払った 事例 会社設立のため、登録免許税100,000円を現金で支払った。 創立費 100,000 現 金 100,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・創立費とは会社設立前の設立費用であり、費用計上せず繰延資産に計上し、税法上、随時償却とするので初年度全額償却も可能である。 ・創立費は繰延資産の内訳科目として表示する。 法 令 14① 繰延資産の範囲 法 基 通 8-1-1 定款記載を欠く設立費用 財規要領 98