※ 外貨建前渡金のあるA社から掛仕入を行った
事例
アメリカから商品8,000ドル(1ドル=80円)の掛輸入を行い、前渡金4,000ドル(400,000円)を控除した。
|
|
720,000 |
|
|
400,000 |
||
|
|
|
|
|
|
320,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・外貨建取引の際の前渡金は、外貨建債権債務に該当しないので、商品仕入時にその前渡金の再換算は行わない。
従って残りの買掛金の部分のみ円換算を行い、前渡金と買掛金の合計額を仕入高に計上する。
・平成12年度税制改正において長期外貨建債権債務(1年超)は取得時換算法でもよいが、期末時為替相場による換算も認められる。
措置法 61の8~61の10
法令 122~122の8
・外貨建取引に係る仕入金額その他の費用の額の換算レートは、原則として法人がこれらの額を計上する日の電信売買相場の仲値(T.T.M)により計上する。ただし、継続適用を条件に、その計上する日の電信売相場(T.T.S)により換算する方法も認められている。
法基通 13の2-2-1 前渡金、未収収益等
法基通 13の2-1-4 先物外国為替契約等がある場合の収益、費用の換算等
法基通 13の2-1-5 前渡金等の振替え