※ 仕入先から商品の割戻し(リベート)を受けた
事例
仕入先より1年間の取引代金について100,000円の仕入割戻しをするとの通知を受けた。
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100,000 |
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100,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
・「仕入割戻し」とは仕入額が一定額を超える場合に、仕入先より受ける割戻し(リベート)のことであり、仕入の内訳科目として減額する。
・仕入割戻し高の計上時期は
(1)算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつその算定基準が契約その他の方法により明示されている場合 → 購入した日
(2)(1)以外の場合 → 金額の通知を受けた日
法基通 2-5-4 仕入割戻しの計上時期
財規要領 174