仕入先に対する買掛金の時効が完成した ※ 仕入先に対する買掛金の時効が完成した 事例 ある取引先が倒産し、その取引先に対する買掛金残高300,000円があったが、2年間経過しても請求がないため、時効が完成したと認めた。 買 掛 金 300,000 債務免除益 300,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 生産者、卸売商人及び小売商人が売却したる産物及び商品代金の時効は2年である。時効の完成した債務の免除益は特別利益に計上する。金額が少ない時は、営業外収益の雑収入に計上しても良い。 民法 172 2年の短期消滅時効 民法 173① 同上