水道光熱費に含まれている家事消費分を振り替えた ※ 水道光熱費に含まれている家事消費分を振り替えた 事例 当事務所は自宅兼事務所となっている。水道光熱費の負担割合は事務所60%、自宅40%となっており当月分50,000円が普通預金より引き落とされた。 水道光熱費 30,000 普通 預金 50,000 事業主貸勘定 20,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・自宅兼事務所の場合、会社と個人の共通経費を一定率で按分し、会社経費から排除しなくてはならない。 ・事業主貸勘定とは、事業資金を個人事業者に貸付けた金額を表す勘定科目であり、年度末において事業主借勘定と共に、元入金勘定に振替処理する。