賃借物件である事務所の長期損害保険料を支払った ※ 賃借物件である事務所の長期損害保険料を支払った 事例 借りている事務所の長期損害保険契約をした。被保険者は賃貸人であり、満期受取人は当社である。1年分の保険料80,000円を現金で支払った。うち積立分20,000円。 保険積立金 20,000 現 金 80,000 保険料(賃借料) 60,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・長期損害保険とは、保険期間3年以上で満期返戻金が支払われる損害保険契約である。満期返戻金に充てるための積立保険料を資産計上する必要がある。 ・賃貸人つまり建物の所有者が保険契約者と被保険者となっている場合は、支払保険料の全額を賃借料とする。