仕入先から商品を著しく低い価額で購入した ※ 仕入先から商品を著しく低い価額で購入した 事例 時価1,000,000円相当の商品を550,000円で仕入れた。 時価より低い価額については格別な理由はない。 仕入高 1,000,000 買掛金 550,000 受贈益 450,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 経済的理由が明確であれば、受贈益を計上する必要はないが、格別な理由のない時は、贈与を受けたと認められるので受贈益を計上する。