<別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表>
(H20/03/31以前に開始した事業年度用の耐用年数表はこちらをご覧ください。)
*平成19年の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却率が変更された。平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産は以下表の旧定額法・旧定率法の償却率を使用する。
*平成20年の税制改正により耐用年数が見直された。
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法人の場合 |
平成20年4月1日以後に開始する事業年度から改正後の耐用年数を使用する。 |
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個人の場合 |
平成21年分から改正後の耐用年数を使用する。 (平成20年12月31日以前から保有している資産に関しても改正後の耐用年数を使用する。) |
ただし、償却済みの資産や5年均等償却中の資産の耐用年数については変更する必要はない。
*平成23年の税制改正により、定率法の償却率が見直された。(200%定率法)
平成24年4月1日以降に取得した資産に適用できる「200%定率法」を使用する場合は、「200%定率法」欄の償却率を使用する。
4.船舶
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける木船
耐用年数 定額法 200%定率法 250%定率法 旧定額法 旧定率法 ◆漁船
6 0.167 0.333 0.417 0.166 0.319 ◆薬品そう船
8 0.125 0.250 0.313 0.125 0.250 ◆その他のもの
10 0.100 0.200 0.250 0.100 0.206
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く) 耐用年数 定額法 200%定率法 250%定率法 旧定額法 旧定率法 ◆船舶法第4条から第19条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く) 9 0.112 0.222 0.278 0.111 0.226
船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船 耐用年数 定額法 200%定率法 250%定率法 旧定額法 旧定率法 ◆船舶法第4条から第19条までの適用を受ける強化プラスチック船 7 0.143 0.286 0.357 0.142 0.280
舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト 耐用年数 定額法 200%定率法 250%定率法 旧定額法 旧定率法 ◆舶法第4条から第19条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト 8 0.125 0.250 0.313 0.125 0.250