※ 年度末に消費税の納付金額が計算された
事例
年度末に計算の結果、納付消費税は1,600,000円と計算された。仮払消費税は4,500,000円、仮受消費税は6,100,000円、課税売上割合は97%である。
(税抜き)
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6,100,000 |
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4,500,000 |
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1,600,000 |
(税込み)
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1,600,000 |
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1,600,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
(税抜処理)
課税売上割合が95%未満の時、税抜処理では、実際納付額との差額を雑収入もしくは雑損失として計上する。
ただし、平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、1年間の課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることとされたため、この場合も実際納付額との差額を雑収入もしくは雑損失として計上する。
実務上は決算期の段階で納付額を確定するのは難しいので、とりあえず全額未払消費税として計上し、翌期において実際納付額が確定した段階で、その差額分を雑収入もしくは雑損失に振替計上するのが普通である。
(税込処理)
原則としては、その消費税の申告書を提出した日に租税公課もしくは雑収入に計上することとする。
ただし、年度末において、その消費税の金額を未払計上もしくは未収計上した場合には、租税公課もしくは雑収入に計上できる。