仕入先に対する短期貸付金と買掛代金を相殺した ※ 仕入先に対する短期貸付金と買掛代金を相殺した 事例 仕入先に対し1,000,000円を短期で貸し付けているが、これを買掛金と相殺することに両社間で合意した。 買 掛 金 1,000,000 短期貸付金 1,000,000 解説(ワンポイント・アドバイス) ・預金利息の受け取りは、事業所得に含めないが、業務遂行上必要な取引先、又は従業員に対する貸付金の利息は、事業所得に含めて計算する。 ・取引先元帳にその旨を記載する必要がある。