概算払い労働保険料の不足分を確定時に支払った ※ 概算払い労働保険料の不足分を確定時に支払った 事例 前納した労働保険料は確定した保険料に比べ50,000円不足していたため、差額を現金で納めた。なお、本人負担分10,000円を含んでいる。 法定福利費 40,000 現 金 50,000 立替金(雇用保険) 10,000 解説(ワンポイント・アドバイス) 過不足額については、申告した日又は納付した日の属する事業年度で処理する。ただし当該事業年度終了の日以前に保険年度が終了する場合には、その不足額のうち会社が負担すべき金額について未払金計上し、経費算入することができる。