商品を町内会に寄附した(消費税の処理) ※ 商品を町内会に寄附した(消費税の処理) 事例 54,000円(うち消費税4,000円)で仕入れた商品(販売価額90,000円)を、町内会主催の神社祭礼のために寄附した。 (1)仕入時(税抜き) 仕 入 高 50,000 現 金 54,000 仮払消費税等 4,000 (2)寄附時(税抜き) 寄 附 金 50,000 仕 入 高 50,000 (他勘定振替高) 解説(ワンポイント・アドバイス) ・金銭を寄附する場合には、対価性がないため消費税の課税対象外取引となり消費税は課されない。 ・ただし、課税対象となる物品を取得して寄附する場合には、当該物品の取得時に課税仕入となるので注意すること。