※ 従業員(親族)に今月分の給与を支払った
事例
専従者の給与500,000円から所得税35,000円、住民税15,000円、社会保険料10,000円を差し引いて、現金で支払った。
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500,000 |
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440,000 |
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35,000 |
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15,000 |
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10,000 |
解説(ワンポイント・アドバイス)
専従者給与の支払いを受ける人は、事業専従者(青色または白色申告者)となる
・預り金は、各種補助科目を設定し、管理する。
・源泉所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料の本人負担分は、会社でいったん預かり、それぞれの期日までに納付する。期日は、それぞれ次のとおりである。
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源泉所得税
原則 徴収した日の属する月の翌月10日
特例 給与等の受給者が常時10人未満で、所定の手続きを受けた場合
1月~ 6月 →7月10日
7月~12月 →1月10日(1月20日)
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住民税(特別徴収)
徴収した日の属する月の翌月10日
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社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)
原則として預かり月の翌月末日
所法 183 源泉徴収義務
所法 216 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
措法 41の5 給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例
地法 321の5 特別徴収税額の納入の義務等
所法 2、56、57 専従者給与
所令 165 専従者給与