定期積金
定期積金は、一定期間、一定金額を貯蓄し続けることにより、普通預金等より利回りが高く設定されている預金である。
1年以内の短期定期積金につき発生した受取利息については、毎記継続適用を条件に入金期日に収益計上することができる。
しかし、1年を超える定期預金については、満期日未到来のうちに決算日を迎えた場合には、預入期間に対応させた形で、未収利息を計上しなくてはならない。
又、通帳に記入される利息の金額は、源泉税(法人の場合は所得税15.315%、個人の場合は所得税15.315%、住民税5%)を差し引いた後の金額であり納税者の選択により、受取利息を総額に割り直して計上することも可能である。