解説(ワンポイント・アドバイス)
収益及び費用について、改正が行われた。改正内容は「長期大規模工事に工事進行基準を適用」「割賦基準による計算方法の廃止」「交際費等の損金不算入割合の変更」「過大な使用人給与、退職給与の損金不算入等」などである。
長期大規模工事に工事進行基準を適用
一定の長期大規模工事については、工事進行基準により各事業年度の収益額及び費用の額を計算することとされた。
割賦基準による計算方法の廃止
割賦基準による計算方法が廃止される。ただし、平成10年4月1日から、平成15年3月31日までの間に開始する事業年度については、一定の経過措置が附される。
交際費等の損金不算入割合の変更
中小企業の交際費については以下の改正が行われている。
・平成15年度の税制改正により、定額控除内の交際費の損金不算入割合が改正前の「100分の20」から「100分の10」に引き下げられた。
・平成21年度の税制改正により、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられた。
・平成25年度の税制改正により、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額に係る損金不算入措置が廃止され、定額控除限度額に達するまでの全額を損金算入可能となった。
・平成26年度税制改正により、資本金1億円以下の法人に対する交際費の損金算入の特例措置は以下の①②のいずれかを選択適用可能となった。
①定額控除限度額800万円までの交際費の損金算入
②支出した飲食費の50%の損金算入
過大な使用人給与、退職給与の損金不算入
特殊関係使用人に対して支給する給与・退職金の額のうち、不相当な高額な部分の金額は、損金の額に算入しないこととされた。
不正行為によって支出した役員報酬の損金不算入
事実の隠蔽、または仮装の経理により支出した役員報酬は損金不算入とされた。
外国等が課する罰金等の損金不算入
外国等が課する罰金等は損金不算入とされた。平成10年4月1日以後に課せられる罰金等について適用される。
社債等の発行差金等
社債等の発行差金等は、社債等の償還期間にわたって損金の額又は益金の額に算入することとした。