<法人税等調整額>
税効果会計
導入時期:
平成11年4月1日以降開始する事業年度から導入
導入対象会社:
金融商品取引法上の監査を受ける法人(有価証券報告書に開示)
導入の必要性:
・会計上と税務上の利益の計算方法が違うため、会計上の財務諸表で税務上とのズレを反映させようとする事が必要と思われる。
・国際会計基準に合わせるため(グローバルスタンダード)
・外国の投資家に対する更なる情報開示
例 税引前当期純利益 1,000万円があり、かつ未払費用の否認額500万円がある場合
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今までの処理
法人税40%の実行税率で計算すると
税務上の課税所得 1,000+500=1,500
税金 (1,000+500)×40%=600
仕訳 法人税等 600万円/未払法人税等 600万円
従って損益計算書の最後では、
税引前当期純利益 1,000
法人税等 △600
当期純利益 400
となり負債に未払法人税等600万円が計上される。
しかしながら、500万円の未払費用の否認額は翌期以降の経費として算入することが認容されるため、その分の税額(500×40%=200万円)の調整が必要となる。
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税効果会計を適用すると損益計算書は
税引前当期純利益 1,000
法人税等 △600
法人税等調整額 +200(500×40%)
当期純利益 600
仕訳 法人税等 600万円/未払法人税等 600万円
繰延税金資産 200万円/法人税等調整額 200万円
貸借対照表・資産の繰延税金資産200万円及び損益計算書・差引損益計算の法人税等調整額200万円が計上される。
繰延税金資産200万円とは?
未払費用の否認額500万円は翌期以降の課税所得を減少させ、税金負担額を軽減(500万円×40%)する効果があるため、資産に計上する。