解説(ワンポイント・アドバイス)
・平成10年度税制改正において、工事期間が2年以上で、かつ、請負金額50億円以上の長期大規模工事については、工事進行基準を適用することになった。これは、平成10年4月1日以後に締結した請負契約に係る工事について適用される。
・長期大規模工事については、工事進行基準により収益の額及び費用の額を計上する。但し、その事業年度終了の時において、工事の着手から6ヶ月を経過していないもの又は工事進行割合が20%未満であるものについては、その事業年度における長期大規模工事にかかる収益及び費用の額はないものとすることができる。
・長期大規模工事以外の長期請負工事(損失が生じると見込まれるものを除く)については、工事進行基準又は工事完成基準により、収益及び費用の額とすることができる。
・50億円以上については次のような経過措置が適用される。
○平成10年4月1日から平成13年3月31日 150億円以上
○平成13年4月1日から平成16年3月31日 100億円以上