役員退職給与積立金
役員退職給与(慰労)積立金とは、役員に対する退職金の支払いに備えて、発生主義による積立金を剰余金の処分により計上するものである。
税法上、役員に対する退職積立金の計上は損金として認められず、実際の支給時に、初めて損金に計上することが要求される。
1.積立金を計上した
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繰越利益剰余金 |
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10,000,000 |
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役員退職給与積立金 |
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10,000,000 |
2.役員が退職した
役員退職 役員退職給与
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給与積立金 |
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10,000,000 |
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積立金戻入 |
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10,000,000 |
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役員退職金 |
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10,000,000 |
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当座 預金 |
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10,000,000 |
※税法上、役員退職金は必ず損金経理しなければ損金として認められない。すなわち、積立金の取り崩しによる支払は、損金として認められないので、面倒でも上記の仕訳により計上する。
※本製品で仕訳入力する際は、「繰越利益剰余金」の代わりに「前期繰越利益」の科目を使用します。